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区議会の仕事

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議案等の議決

区議会には、区長や議員から提出された議案などを審議し、区議会や区の意志を決定する権限があります。その権限を「議決」といいます。

区長は、区議会の議決を得なければ事業を執行できませんが、区議会が区政に関するすべての事項を議決するわけではありません。議決を必要とする主な事項は、次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止
  2. 予算の決定、決算の認定
  3. 予定価格1億5千万円以上の工事や製造の請負契約
  4. 副区長、監査委員の選任の同意
  5. 教育長、教育委員会委員の任命の同意

区政の調査と検査

  1. 調査権:地方自治法第100条に定められていることから「百条調査権」と呼ばれます。区政全般に係る具体的な事項について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられ、関係人の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。請求された者は、正当な理由なしに拒否した場合には処罰規定があります。
  2. 検査権:区の事務の管理や進め方、さらには出納を検査する(事務検査)ことができます。また、必要があれば、監査委員に監査を請求する(事務検査)ことができます。不当な事実が分かれば、議会として執行機関の責任をただす措置をとることができます。

意見書・要望書の提出と決議

生活環境の改善や福祉・教育の充実など区民生活に重要なことでも、それが国や都道府県の仕事であるときなどは、区だけでは解決できないことが数多くあります。このような時には、関係機関に、意見書や要望書を提出して積極的な解決を求めます。

また、政治的効果を期待して、区議会の意思を表明するため「決議」をします。

これまで港区議会が提出した意見書や要望書等については、「意見書・要望書等一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

請願・陳情の審査

区議会では、区政に対するみなさんの意見や要望を請願・陳情として受理しています。詳しくは、「請願・陳情」をご覧ください。

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