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地方自治

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地方自治と区議会

地方自治とは、その地域のことについては、地域の住民が責任を持って自分たちで決め、それを自分たちで行うことです。憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定め、地方自治法第89条で、その設置を具体的に規定しています。

区議会は、区議会議員によって構成され、区民全体を代表する機関であり、区民生活にかかわるさまざまさ問題について論議し、区の重要な方針である「基本構想」や条例、予算等を議決するなど、区としての最終的な意思決定を行います。また、区民の要望や意見を区政に反映させる役割を担っています。

区議会議員

区民の皆さんが毎日利用する道路、公園、保育園、小・中学校、図書館、いきいきプラザなどの建設や管理、 ゴミの処理、健康診断など、生活の一番身近にある仕事は区民の皆さん自身で考え、 話し合い、実行していくことが必要です。 しかし、実際に区民の皆さんが集まって実行することはとても難しいです。

そこで、区民の皆さんの代表としてこれらの仕事をする人を区民の中から選びます。 それが、区議会議員と区長です。

満18歳以上の日本国民で、区内に引き続き3ヶ月以上住所を有する区民には、区議会議員を選挙する資格(選挙権)があり、選挙権を有する満25歳の以上区民は、区議会議員に立候補する資格(被選挙権)があります。

現在の港区議会の議員定数は、条例で34人となっており、任期は4年です。

現在の港区議会議員については、「議員紹介」のページをご覧ください。

区議会と区長

地方公共団体には、団体としての意思を決める議会(議決機関)と、議会の決定に基づいて事業を執行する団体の長(執行機関)があります。

港区の場合は「区議会」と「区長」がこれに当たり、区議会の構成員である区議会議員と、執行機関の長である区長が、住民による選挙で直接選ばれます。

区議会と区長は、それぞれ独立の機関であって対等な立場にあり、車の両輪のような関係にあります。区議会と区長は、それそれの権限・役割が明確に区分され、相互のけん制と調和によって公正な区政を確保するチェック・アンド・バランスの機能を活かして、区民が安心して快適に暮らしていけるよう区政を運営します。

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